公開 2026.10.21

再エネ設備の補助金とFIT・FIPの関係 売電すると対象外になる理由

この記事では、太陽光発電などの再エネ設備の補助金で「FIT・FIPの認定を受けないこと」が要件になっている理由と、余剰電力の売電がどこまで認められるかを、令和8年度の国と東京都の公募要領に基づいて解説します。制度によって余剰電力の扱いが異なる点も比較します。

FITとFIPのおさらい

FIT(固定価格買取制度)は、再エネで発電した電気を電力会社が一定期間、国が定めた価格で買い取る制度です。FIP(フィードインプレミアム)は、発電事業者が市場などで電気を売り、その価格に一定のプレミアム(上乗せ額)が加わる制度です。どちらも、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)に基づく国の認定を受けて利用します。

これらは、発電した電気を売ることで投資を回収する仕組みで、買取の費用は電気の利用者が負担する再エネ賦課金などで賄われています。つまり、FIT・FIPを使う設備は、すでに国の制度による支援を受けている設備だといえます。

補助金の要件に「FIT・FIP認定を取得しないこと」がある理由

令和8年度の環境省「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」のQ&A集では、FIT・FIPの認定を受けている、または受ける予定の設備が対象外となる理由を「自家消費を目的とした太陽光発電設備の導入を支援する制度であるため」と説明しています。主な理由は次の2つに整理できます。

  • 制度の目的が違う:多くの再エネ補助金は、発電した電気を自社で使う「自家消費」を広げることが目的です。売電を前提とするFIT・FIPとは目的が異なります
  • 支援の重複を避ける:同じQ&A集は、補助設備の削減効果をJ-クレジットに登録できない理由を「補助金による支援と収益の重複(二重取り)を防ぐため」と説明しています。FIT・FIPで売電収入の支援を受けながら設備費の補助も受けることも、同じ設備に二重の支援が及ぶ点で共通する考え方です

この考え方は、環境省の他の補助事業、地域脱炭素の交付金、東京都の助成金でも共通しています。いずれも「FIT・FIPの認定を取得しないこと(認定申請しないこと)」を要件にしています。

余剰電力の売電は制度によって扱いが違う

FIT・FIPを使わない売電、つまり電気事業者との個別契約による余剰電力の売電は、制度によって扱いが分かれます。

余剰電力の扱いの比較(令和8年度)

売電は原則不可

  • 環境省ストレージパリティ事業
  • 逆潮流を防ぐ装置(RPR)を原則設置
  • 系統連系は「逆潮流なし」で申込み

FIT・FIP以外なら可

  • 環境省の駐車場型太陽光事業
  • 環境省のZEB支援事業
  • 東京都の地産地消型事業

各事業の公募要領・手引きに基づく。戸建て住宅など例外規定は省略。

売電が原則認められない制度

環境省のストレージパリティ事業では、戸建て住宅以外の施設は発電電力を系統に流す「逆潮流」が禁止され、FIT・FIPはもちろん、電気事業者との個別契約による余剰売電も認められていません。原則としてRPR(逆電力継電器)を設置し、系統連系も「逆潮流なし」で申し込みます。

個別契約での余剰売電が認められる制度

  • 環境省の駐車場型太陽光発電設備導入事業:休業日などに生じる余剰電力は、FIT・FIPに該当しなければ一般送配電事業者への売電が認められます。ただし売電収入は設備の維持管理や更新に充て、帳簿で管理する必要があります
  • 環境省のZEB支援事業:休日などに蓄電池の充電完了後に生じる余剰電力の逆潮流は妨げられませんが、FITなどによる売電は認められません。売電益などで相当の収益が出た場合は、補助金の一部を納付する「収益納付」が必要になることがあります
  • 東京都の地産地消型事業:休日や夏季休業などにやむを得ず生じる余剰分は、FIT・FIPによらない個別契約で売電できます。ただし年間発電量は需要先の年間消費電力量の範囲内であることが条件で、売電を主目的とした事業は対象外です

自己託送も多くの制度で対象外

売電と並んで注意したいのが「自己託送」です。自己託送とは、自社の発電所で発電した電気を、送配電網を使って離れた自社の拠点に送る仕組みです。環境省のストレージパリティ事業、駐車場型太陽光事業、地域脱炭素の交付金では、いずれも自己託送を行わないことが要件とされています。発電した場所で使うことが、これらの制度の基本的な考え方だといえます。

すでにFIT認定を受けている設備がある場合

既にFIT認定を受けた太陽光発電がある場合や、認定の申請を検討している場合は注意が必要です。東京都の手引きでは、FIT・FIPに認定申請した設備は対象外としつつ、交付申請の時点で再エネ特措法に基づく廃止の届出を行った発電事業であれば申請できるとしています。国の制度でも、応募時点の認定の有無や手続きの状況を記載するよう求めています。

また、補助を受けた後にFIT・FIPの認定を取得することは要件に反します。環境省の制度では、補助対象設備は法定耐用年数(太陽光発電設備は17年)の間、交付の目的どおりに使い続けることが前提です。設備を導入する前に、売電と自家消費のどちらで投資を回収するかを決めておくことが重要です。

FIT・FIPと補助金のどちらを選ぶか

選択の基準は、発電した電気をどこで使うかです。工場や店舗の昼間の電力使用量が多く、発電量の大半を自家消費できるなら、補助金を使って購入電力量を減らす方が有利になる場合が多くあります。一方、敷地は広いが電力使用量が少ない場合は、補助金の自家消費要件を満たせない可能性があります。

なお、環境省のQ&A集では、2027年度以降は事業用太陽光発電(地上設置)がFIT・FIP制度の支援の対象外となり、屋根設置は支援が継続されると紹介されています。売電による回収を前提とした計画は、今後さらに難しくなる見込みです。自家消費の要件については自家消費率の要件の解説で詳しく説明しています。条件は年度ごとに変わるため、最新の公募要領で確認してください。

タンソーマンGXでは、自家消費型太陽光・蓄電池の制度選定から申請書類の作成、実績報告までを支援しています。詳しくは蓄電池・太陽光の補助金解説をご覧ください。

参考資料

本記事の内容は2026年10月21日時点で公表されている資料に基づきます。最新の条件は各事務局の公募要領をご確認ください。

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