公開 2026.10.21

PPAモデルで補助金は使えるか 発電事業者と需要家の関係

この記事では、PPAモデルで太陽光発電を導入する場合に国の補助金が使えるのか、使える場合は誰が申請し、補助金がどのように需要家へ届くのかを、令和8年度の公募要領に基づいて解説します。発電事業者と需要家の役割分担と、契約書に盛り込むべき要件も整理します。

PPAモデルとは

PPA(Power Purchase Agreement、電力購入契約)モデルとは、発電事業者(PPA事業者)が需要家の敷地に太陽光発電設備を設置・所有し、発電した電気を需要家に販売する仕組みです。需要家は初期費用を負担せず、使った電気の料金を支払います。設備が需要家の敷地内にあるものを「オンサイトPPA」、離れた場所の発電所から送電網を通じて電気を届けるものを「オフサイトPPA」と呼びます。

結論から言うと、PPAモデルでも国の補助金は使えます。ただし申請者は設備の所有者であるPPA事業者になり、需要家は「共同事業者」として申請に加わるのが基本です。

オンサイトPPAで補助金を使うときの関係
執行団体交付決定・補助金交付
交付決定補助金
PPA事業者設備を設置・所有
電気・環境価値電気料金(値引き後)
需要家共同事業者として参加

補助金はPPA事業者に交付され、料金の値引きなどで需要家に還元される。

環境省の制度ではPPAが正式な申請区分

環境省の令和8年度「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」(執行団体:環境イノベーション情報機構)では、オンサイトPPAモデル、リースモデル、自己所有モデルが基本の申請区分です。太陽光発電設備の補助金基準額は区分で異なります。

  • オンサイトPPAモデル・リースモデル:5万円/kW
  • 自己所有、または資本関係がある場合の「その他のPPA・リース」:4万円/kW
  • 太陽光発電設備の交付上限額はいずれも2,000万円

リースモデルとの違い

同じ第三者所有でも、リースモデルは需要家が設備の使用権を得て定額のリース料を支払う契約です。電力使用量にかかわらず毎月定額を請求する電力購入契約も、この事業ではリースモデルに分類されます。リースモデルでは補助金の還元はリース料の低減で行い、リース事業者が代表申請者になります。従量課金か定額かで区分が変わるため、契約形態を先に決めておく必要があります。

地方公共団体や個人(青色申告の個人事業主を除く)は自己所有での申請ができず、PPAやリースで需要家として参加する形になります。令和8年度の同事業は二次公募(10月2日締切)まで終了しています。

オンサイトPPAで満たすべき4つの基本要件

公募要領では、オンサイトPPAモデルの基本要件として次の4点を定めています。

  • 還元要件:法定耐用年数が経過するまでに、補助金額の5分の4以上を需要家に還元すること。還元方法は毎月の請求額からの値引きが原則です
  • 従量課金:請求額が電力使用量に応じて変動すること。毎月定額の契約は「リースモデル」として扱われます
  • 第三者所有:需要家とPPA事業者の間に親会社・子会社などの資本関係がないこと。資本関係がある場合は「その他のPPAモデル」として4万円/kWが適用されます
  • 定款の規定:PPA事業者の定款に小売電気事業、発電事業などが規定されていること

さらに、需要家とPPA事業者が直接PPA契約を結ぶこと、法定耐用年数(太陽光発電設備は17年)が経過するまで設備を使い続けることを書面で確約することも求められます。

需要家が確認すべき契約上のポイント

PPAで補助金を使う場合、需要家側も補助事業の当事者になります。契約前に次の点を確認しておくと安心です。

  1. 補助金の還元方法と金額:電気料金の単価や毎月の請求額に、補助金相当額がどう反映されているか
  2. 環境価値の帰属:環境省の制度では、供給を受けた電力量に紐づく環境価値(CO2削減効果)を需要家に帰属させることが要件です
  3. 契約期間と設備の扱い:法定耐用年数の間は使い続けることが前提です。契約満了後に設備を譲り受ける場合の撤去・廃棄費用の負担も、公募要領は契約書や覚書に明記するよう求めています
  4. 自家消費の見込み:自家消費率50%以上、逆潮流の原則禁止など、設備の要件は自己所有と同じです

発電事業者側の責任

公募要領では、代表申請者と共同申請者(補助事業者)は、設備の所有権の有無にかかわらず、法定耐用年数の期間は補助金の返還義務などを連帯して負うとされています。PPA事業者とリース事業者が共同で申請する場合は、どちらが何を負担するかを事前に取り決めておくことが重要です。需要家が途中で撤退した場合の取り扱いも、契約で定めておくべき事項です。

処分制限期間中に需要家の施設が廃止・改装される場合や、需要家を変更する場合は、執行団体への報告や手続きが必要になります。

他の制度でのPPAの扱い

PPAを想定した規定は、環境省の他の補助事業や交付金にもあります。

  • 駐車場・営農地などの太陽光:環境技術普及促進協会が執行する地域共生型の太陽光発電の事業では、PPA事業者を代表事業者、需要家を共同事業者とし、需要家の負担する料金から補助金相当分を減額することが交付の条件です
  • 地域脱炭素の交付金:地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)の実施要領でも、PPAの場合は交付金相当額をサービス料金から控除することが求められています。詳しくは地域脱炭素の交付金の解説をご覧ください

オフサイトPPAについては、需要家主導型の太陽光発電を支援する制度があります。オフサイトPPAの補助金の解説で整理しています。

まとめ

PPAモデルでも補助金は使えますが、申請の中心は設備を所有するPPA事業者で、補助金は料金の値引きなどを通じて需要家に還元されます。需要家としては、還元額・環境価値の帰属・契約期間の3点を契約書で確かめることが大切です。要件は年度ごとに見直されることがあるため、最新の公募要領で確認してください。

タンソーマンGXでは、PPAモデルを含む太陽光・蓄電池の制度選定から申請書類の作成、実績報告までを支援しています。詳しくは蓄電池・太陽光の補助金解説をご覧ください。

参考資料

本記事の内容は2026年10月21日時点で公表されている資料に基づきます。最新の条件は各事務局の公募要領をご確認ください。

使える補助金の診断は無料です
設備の種類・設置予定地・おおよその規模をお知らせいただければ、
使える制度と補助額の目安をご案内します。制度の選定から申請書類の作成、実績報告まで一式で支援します。
脱炭素の最初の一歩を、一緒に。 タンソーマン タンソーマンを知る ↗