公開 2026.10.21

CEV補助金 法人がEVを導入するときの車両補助

この記事では、法人が電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)を社用車として導入するときに使える国の「CEV補助金」(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)について、令和7年度補正予算の内容を整理します。対象となる車両、補助上限額、法人申請の注意点、申請期限と受付終了の見込みが分かります。

制度の概要(令和7年度補正予算)

CEV補助金は経済産業省の補助金で、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下、センター)が執行しています。令和7年度補正予算分は、令和8年3月31日に申請受付が始まりました。

  • 申請できる者:個人、法人、地方公共団体(独立行政法人は申請不可)
  • 対象車両:新車新規登録(軽自動車は新車新規検査届出)された自家用の車両で、センターが承認した車種
  • 対象外:中古車、自動車検査証の自家用・事業用の別が「事業用」の車両(いわゆる緑ナンバー)
  • リース:リース車両はすべて使用者が申請
  • 他の補助金:国の他の補助金との重複は不可。地方公共団体の補助金とは重複して申請できる

運送事業に使う緑ナンバーのトラックなどは対象外で、別の制度で支援されています。商用車は環境省の「商用車等の電動化促進事業」の対象です。

補助上限額(令和8年4月1日以降の登録分)

補助金額は車種(銘柄)ごとにセンターが定めており、交付規程で区分ごとの上限額が決められています。令和8年4月1日以降に登録(届出)された車両の上限額は次のとおりです。

CEV補助金の区分別上限額(令和7年度補正、令和8年4月1日以降の登録分)
  • 燃料電池自動車(FCV)150万円
  • EV(普通・小型乗用、2.5t以下の普通・小型貨物)130万円
  • PHEV85万円
  • 軽EV(軽乗用・軽貨物)58万円

EVは一充電走行距離160km以上、PHEVはEV走行換算距離40km以上の車両に限る。センター「令和7年度補正 交付規程」別表2。

実際の交付額は、車種ごとの「銘柄ごとの補助金交付額」の一覧で確認します。メーカー希望小売価格(税抜)が840万円以上の車両は、算定額に0.8を乗じる扱いがあります。また、令和8年4月1日以降の登録分の一覧では、「令和8年12月31日までの登録」と「令和9年1月1日以降の登録」で交付額が分けて示されており、令和9年以降の登録では額が下がる銘柄があります。納車時期によって受け取れる額が変わるため、発注前に確認してください。

法人が申請するときの注意点

  • 名義の一致:申請者、車両の所有者、自動車検査証の使用者が一致していることが原則です。例外は、所有権留保付きの購入、法人による購入で使用者が役員・従業員の場合、リース車両などに限られます。
  • 法人番号と公表:申請書に法人番号の記入が必要で、交付を受けると情報がgBizINFO(政府の法人情報サイト)で公表されます。
  • 自動車販売法人の制限:展示車・試乗車など販売促進に使う車両は申請できません。新車販売の比率や台数が一定を超える販売会社には、同一名称の車両の販売状況による制限もあります。
  • 税務処理:法人税法第42条の「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」を適用できるとされています。具体的な処理は税理士等に確認してください。
  • 不受理となる例:対象車種以外、中古車、事業用車両のほか、手形による購入、不備書類の問合せに回答しない場合、過去に交付を受けた車両の返納が済んでいない場合などは受理されません。

補助対象の車種は随時更新されるため、発注前にセンターの「補助対象車両一覧」で、登録予定日に対応する一覧を確認しておくと確実です。

申請の時期と期限

CEV補助金は、車両の登録後に申請する仕組みです。令和8年5月1日以降に登録した車両の提出期限は、登録日までに支払い手続き(ローン・リース契約の締結を含む)が完了していれば登録日から1か月(登録日の翌月の前日)、完了していなければ登録日の翌々月末です(いずれも郵送は消印有効)。

令和7年度補正CEV補助金の主な期限
  1. 発注・支払車種ごとの交付額を事前に確認
  2. 新車登録対象は令和9年2月1日までの登録
  3. 申請書の提出登録後1か月が原則
  4. 最終受付令和9年2月12日必着

予算額に達した場合は、達した日の前日(営業日)で受付終了。

センターは2026年10月9日、申請受付の終了見込みを「令和8年12月上旬〜12月下旬目処」と公表しています。申請は事務局への到着順で、予算額に達した時点で受付が終わります。申請直前に添付書類の不備があると、不備解消の時間がとれずに交付を受けられないおそれがあるため、早めに書類をそろえることが勧められています。

保有義務(処分制限期間)

補助金を受けた車両には保有義務があります。自家用車両の場合、普通・小型の乗用車、貨物車、軽自動車はいずれも新規登録日から4年が処分制限期間です。期間内に売却や廃車をする場合は、事前にセンターの承認を受け、補助金の一部を返納する必要があります。返納が済むまで新たな車両への補助金は交付されません。社用車の入替サイクルが4年より短い場合は、計画を見直す必要があります。

充電設備とあわせて検討する

EVを社用車にする場合、事業所に充電設備を置くことが多くなります。充電設備は車両とは別の補助金(充電インフラ補助金)の対象で、申請時期も異なります。令和7年度補正の充電設備の通常募集は終了しているため、次の公募時期を確認しながら計画することになります。CEV補助金は地方公共団体の補助金と重複して申請できるため、東京都内の事業所では都の制度もあわせて確認してください(東京都のEV・FCV導入補助)。

まとめ

令和7年度補正のCEV補助金は、法人の自家用EV・PHEV・FCVが対象で、上限額は普通・小型のEVで130万円です。受付は令和8年12月中に終了する見込みが示されており、令和9年1月以降の登録では交付額が下がる銘柄もあります。社用車の更新時期、名義、保有期間を先に整理しておくことが重要です。

タンソーマンGXでは、車両と充電設備の補助金の組み合わせの検討から、申請書類の作成、実績報告までを支援しています。詳しくは補助金支援のページをご覧ください。

参考資料

本記事の内容は2026年10月21日時点で公表されている資料に基づきます。最新の条件は各事務局の公募要領をご確認ください。

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