
この記事では、補助金に採択された後に行う「交付申請」について、求められる主な書類と、提出から交付決定までの流れを整理します。中小機構が事務局を務める新事業進出・ものづくり商業サービス補助金と中小企業省力化投資補助金(一般型)の令和8年度の公募要領をもとに、採択後の2か月で何をそろえるかを具体的に説明します。
「採択」はまだ補助金の約束ではない
中小機構の補助金では、応募申請の審査に通ると「補助金交付候補者」として採択されます。ただし、採択は補助金の交付を確定するものではありません。採択後にあらためて「交付申請」を行い、事務局が経費の中身を審査したうえで「交付決定」が出て、はじめて補助事業を始められます。
補助金適正化法の第6条も、交付の申請があったときは書類の審査や必要に応じた現地調査で、金額の算定に誤りがないかなどを調べてから交付を決定すると定めています。採択と交付決定の違いと、交付決定前に発注してはいけない理由は交付決定前に契約・発注してはいけない理由で詳しく解説しています。
2つの申請方式の違い
すべての補助金に「採択後の交付申請」があるわけではありません。制度によって方式が分かれます。
応募申請→採択→交付申請
- 新事業進出・ものづくり補助金、省力化投資補助金(一般型)など
- 採択後に見積書などを出し直して経費を精査
- 交付申請には期限がある
最初から交付申請
- SIIの省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)など
- 公募期間に交付申請書類一式を提出
- 審査・採択を経て交付決定
各制度の公募要領(令和8年度、令和7年度補正)より作成。
以下では、採択後に交付申請を行う中小機構の2制度を中心に説明します。
交付申請までの流れと期限
- 採択発表補助金交付候補者として通知
- 説明会・研修参加や視聴が採択の条件
- 書類の準備見積書、表明書、登記簿など
- 交付申請原則、採択発表から2か月以内
- 審査・補正不備があれば修正・再提出
- 交付決定この日から契約・発注できる
- 説明会・研修:新事業進出・ものづくり補助金では、採択事業者向けのオンライン説明会への参加が義務で、参加しなければ説明会最終開催日をもって採択は無効になります。省力化投資補助金(一般型)では研修動画の視聴(確認テストを含む)が必要で、修了証を交付申請に添付します。
- 期限:両制度とも、交付申請は原則として採択発表日から2か月後の日までに行う必要があり、期限までに申請がなければ採択取消になります。省力化投資補助金では、やむを得ない事由があれば事前に事務局へ連絡し、理由書を出すよう求めています。
- 補助事業実施期間:交付決定日から起算するため、交付申請が遅れると事業期間の余裕が減ります。新事業進出・ものづくり補助金の新事業進出枠は交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)、省力化投資補助金(一般型)は交付決定日から17か月以内(採択発表日から19か月以内)です。
交付申請で求められる主な書類
省力化投資補助金(一般型)の公募要領は、交付申請に必要な主な書類として次を挙げています。
- 見積依頼書と見積書
- 賃金引き上げ計画の表明書(指定様式)
- 不動産登記事項証明書や賃貸借契約書など(補助事業の実施場所の確認のため)
- 研修動画の修了証
- 該当する場合:システム構築費の明細、NPO法人の経営力向上計画の認定書、再生事業者の確認書類
新事業進出・ものづくり補助金でも、交付申請の際に発注先の選定根拠となる見積書を出し、賃上げの目標値を交付申請時までに全従業員または従業員代表者へ表明しておく必要があります。様式の詳細は各事務局の手引きで示されるため、採択後は事務局サイトの最新資料を確認してください。
見積書は「相見積もり」が原則
契約先1者あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上の場合、新事業進出・ものづくり補助金では3者以上、省力化投資補助金では同一条件による相見積もりの取得が原則です。最低価格の業者を選ばない場合は理由書が必要です。新事業進出・ものづくり補助金では、事業計画の作成支援者や確認書を出した金融機関への発注・見積もりは認められません。見積書の作り方は相見積もりの取り方をご覧ください。
交付申請で金額が減る・取消になる場面
交付申請は、応募申請時の計画を経費の面から精査し直す手続きです。次の点で減額や取消が起こりえます。
- 対象外経費の除外:計上した経費が対象外と判断されると、交付決定額は減額または全額対象外になります。
- 新たな経費は足せない:応募申請時に計上していない経費を交付申請で追加することはできず、交付決定額は採択時の申請額を上回りません。
- 下限額を下回ると採択取消:新事業進出・ものづくり補助金では、減額で補助金額が下限額(革新的新製品・サービス枠100万円、新事業進出枠とグローバル枠750万円)を下回ると採択取消になります。
- 消費税の控除:課税事業者は、消費税等仕入控除税額を減額して記載します。
- 計画変更や承継はできない:交付決定前に採択された事業計画を変更すること、事業譲渡や法人成りで交付申請の権利を他者へ引き継ぐことは認められません。
交付決定後は、計画どおりに発注・納品・支払いを進め、完了後に実績報告を行います。その後の手続きは実績報告と額の確定で解説しています。
採択前からできる準備
2か月の期限は、見積もりの取り直しや登記簿の取得、社内での賃上げ表明を考えると長くありません。応募申請の段階で複数社の見積もりを取っておく、設置場所が賃借なら所有者との契約関係を整理しておく、といった準備をしておくと、採択後すぐに交付申請へ進めます。公募要領も、準備段階で複数者から見積もりを取得しておくと円滑に事業を始められると勧めています。
タンソーマンGXでは、省エネ設備や太陽光・蓄電池の投資について、制度の選定から応募申請、採択後の交付申請、実績報告までを支援しています。詳しくは補助金支援のページをご覧ください。
参考資料
- e-Gov法令検索 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
- 中小機構 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回・1.3版)
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 資料ダウンロード
- 中小機構 中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回)
- SII 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)公募要領(4次公募)
本記事の内容は2026年10月22日時点で公表されている資料に基づきます。最新の条件は各事務局の公募要領をご確認ください。



