
この記事では、中小企業庁の「事業継続力強化計画」の認定が、補助金の審査や防災設備への投資とどう関係するかを整理します。どの補助金で加点になるか、加点を受けるための期限の考え方、そして補助金で買う設備と税制優遇(特別償却)を使う設備を分けて考える必要がある理由が分かります。
事業継続力強化計画とは
事業継続力強化計画は、中小企業者が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を、経済産業大臣が認定する制度です。根拠は中小企業等経営強化法で、中小企業庁は「中小企業のための取り組みやすいBCP(事業継続計画)」と位置づけています。通称は「ジギョケイ」です。
- 対象:中小企業等経営強化法の中小企業者(例:製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下)。個人事業主、会社、事業協同組合なども対象です。
- 型:自社だけで作る「単独型」と、複数の事業者で作る「連携型」があります。
- 期間:計画の実施期間は最長3年です。
- 申請:「事業継続力強化計画電子申請システム」から行い、ログインにはGビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。
- 審査:標準処理期間は45日です。認定を受けると、事業者名などが中小企業庁のホームページで公表されます。
計画には、自社が直面する災害リスクの認識、初動対応、人・物・資金・情報を守る対策、平時の訓練や見直しの方法などを書きます。審査で求められるのは高度な分析よりも、実行できる具体的な対策です。
認定で受けられる主な支援
中小企業庁の「事業継続力強化計画認定制度の概要」(令和8年7月17日版)では、認定を受けた事業者が使える措置として次のものが挙げられています。
- 補助金の加点新事業進出・ものづくり、省力化(一般型)、持続化(一般型・通常枠/創業型)、事業承継・M&Aの一部の枠
- 防災・減災投資促進税制計画に書いた防災設備に特別償却16%
- 金融支援日本政策金融公庫の低利融資、信用保証の別枠
- 損害保険料の割引損害保険会社がリスク実態に応じて個別に検討
- ロゴマーク認定ロゴを広報や営業資料に使える
中小企業庁「事業継続力強化計画認定制度の概要」(令和8年7月17日版)をもとに作成。
このほか、なりわい再建支援補助金のように大規模災害時に復旧費用を補助する事業が実施される場合、認定を受けた書類の提出を求められることがあるとされています。認定は平時の加点だけでなく、被災後の手続きの備えにもなります。
パートナーシップ構築宣言や経営革新計画など、ほかの加点項目との比較は補助金の審査で加点になる認定・宣言で解説しています。
補助金ごとの加点の条件と期限
加点を受けるには、多くの制度で「申請の締切までに認定を受けていること」が条件です。各公募要領の記載は次のとおりです。
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回):申請締切日時点で有効な事業継続力強化計画(連携型を含む)を取得している事業者が加点の対象です。加点項目は申請締切日時点で満たしている必要があるとされています。
- 中小企業省力化投資補助金(一般型・第8回):有効な期間の認定を取得していることが条件で、受付番号と計画の実施期間を申請時に入力します。実施状況の振り返り報告や、複数回の認定取得によって加点が上乗せされると明記されています。
- 小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠 第20回):申請受付締切日までに認定を受けており、実施期間が終了していないことが条件です。締切日より後に認定を受けた事業者、認定申請中の事業者、実施期間が終了している事業者は対象になりません。
注意したいのは審査期間です。標準処理期間が45日のため、締切の直前に申請しても間に合いません。たとえば持続化補助金の第20回は申請受付締切が2026年12月15日(事業支援計画書の発行受付は12月4日まで)とされています。加点を狙うなら、GビズIDの取得(最低2週間程度)も含めて、締切の2〜3か月前には計画の申請を済ませておく必要があります。
また、計画の実施期間が終わっていると加点の対象外になる制度があります。前回の認定から3年近くたっている場合は、2回目の申請(実施状況報告書を添付)で計画を更新しておくと安心です。
防災設備は「補助金」か「税制」かを選ぶ
認定のもう一つの柱が、中小企業防災・減災投資促進税制です。令和9年3月31日までに認定を受けた中小企業者が、認定の日から1年以内に、計画に記載した対象設備を取得して事業に使った場合、特別償却16%を適用できます。対象設備と取得価額の要件は次のとおりです。
- 機械及び装置(100万円以上):自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置など
- 器具及び備品(40万円以上):自然災害等の影響の軽減に資する機能を持つ全ての設備
- 建物附属設備(60万円以上):自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、無停電電源装置、止水板、防水シャッター、対象設備をかさ上げする架台など
ここで重要なのが、実施要領の対象外規定です。消防法・建築基準法で設置が義務づけられている設備、中古品や所有権移転外リースの資産と並んで、国または地方公共団体の補助金等の交付を受けて取得する設備は対象外とされています。同じ設備で補助金と特別償却を重ねることはできません。
補助金で導入する
- 経費の一部が交付される
- 公募の時期と採択に左右される
- 交付決定前は発注できない
- この設備に特別償却は使えない
税制(特別償却16%)を使う
- 認定後1年以内に取得すれば適用
- 採択の競争がない
- 計画に設備を書いておく必要がある
- 中古品・補助金で買う設備は対象外
中小企業庁「中小企業防災・減災投資促進税制の運用に係る実施要領」(令和8年7月16日施行)をもとに作成。
設備ごとにどちらを使うかを決め、税制を使う設備は計画の記載と取得時期(認定から1年以内)をそろえておきます。補助金で導入する設備は、加点で採択の可能性を高める、という役割分担になります。なお、税制の適用対象者(資本金1億円以下の法人など)は、計画の認定を受けられる中小企業者の範囲よりも狭いため、税理士への確認が欠かせません。
認定から補助金申請までの進め方
- GビズIDの準備取得に最低2週間程度
- リスクと設備の洗い出しハザードマップで浸水・地震を確認
- 計画の作成・電子申請税制を使う設備は計画に記載
- 認定(標準45日)受付番号と実施期間を控える
- 補助金の申請締切時点で有効な認定で加点
- 設備の取得・実施報告税制は認定から1年以内
停電対策として自家発電設備や蓄電池を検討している場合は、災害時の電源確保を目的とした補助金もあります。詳しくは災害時にも電気を使える自立・分散型エネルギー設備の補助金をご覧ください。加点の内容や対象となる補助金は公募回ごとに見直されるため、申請のたびに最新の公募要領で確認してください。
まとめ
事業継続力強化計画の認定は、新事業進出・ものづくり、省力化(一般型)、持続化などの補助金で加点になり、多くの場合「締切時点で有効な認定」が条件です。審査に45日かかるため、補助金の公募が始まってからでは間に合わないことがあります。防災設備は、補助金で導入するか、特別償却16%の税制を使うかを設備ごとに選ぶ必要があります。
タンソーマンGXでは、自家発電設備や蓄電池などの防災・省エネ設備について、使える補助金の選定から申請書類の作成、実績報告までを支援しています。詳しくは補助金支援のページをご覧ください。
参考資料
- 中小企業庁 事業継続力強化計画
- 中小企業庁 事業継続力強化計画認定制度の概要(令和8年7月17日版)
- 中小企業庁 中小企業防災・減災投資促進税制の運用に係る実施要領
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)
- 中小企業省力化投資補助金(一般型)第8回公募要領
- 小規模事業者持続化補助金〈一般型・通常枠〉第20回公募 公募要領(第8版)
本記事の内容は2026年10月22日時点で公表されている資料に基づきます。最新の条件は各事務局の公募要領をご確認ください。



